緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の申請期間がさらに延長へ

福祉

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方が対象になる特例貸付がさらに延長になりました。

緊急小口資金について、申請期間が令和4年3月末日まで延長となりました。据置期間は、令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間が延長されます。

総合支援資金について、 申請期間が令和4年3月末日まで延長となりました。据置期間は、令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間が延長されます。

総合支援資金再貸付については、令和3年12月末日までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金が終了している世帯で、再貸付の申し込み以前に、お住まいの自立支援機関からの支援を受ける世帯が対象になります。(再貸付の対象となる世帯には再貸付の案内が都道県社会福祉協議会から届きます)申請期間は令和3年12月末日まで延長され終了となります。据置期間は令和6年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和6年12月末日まで据置期間が延長されます。

今回も緊急小口資金・総合支援資金の申請の延長がされました。わからない事や詳しい事が聞きたい方は、お住まいの社会福祉協議会にお問い合わせください。令和3年11月28日現在、全国的にコロナの感染状況は落ち着いているように思われますが、これから迎える年末年始の人の動きや、南アフリカで新たな新型コロナウイルスの変異株が検出された事も含め、第6波の足音が近づいてきている様に思います。第6波の事も考え、生活費の見直しや、就職活動等も行っていきましょう。第6波が来ない事を祈ります。

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