新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置の延長が続いていて、まだまだ新型コロナウイルス感染症がおさまりませんね。新型コロナウイルスの影響を受け、仕事が減ったり、失業したり、仕事が見つからず、生活に困っている方に対しての支援の申請期間が令和4年6月末まで延長されます。
◎緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)について、
申請期間が令和4年6月末日まで延長になりました。
申請やお問い合わせ先は、お住まいの市町村の社会福祉協議会です。
内容については、以前のブログをご覧ください。
◎生活困窮者自立支援金
申請期間が令和4年6月末日まで延長となりました。
制度の概要
緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
対象者
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件を満たすもの
(注)
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
〈令和4年1月以降は以下も対象としています〉
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年6月までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)
- 収入要件
収入が①②の合算額を越えないこと(月額)
①市町村民税均等割非課税額の1/12
②生活保護の住宅扶助基準額
( 例:東京都特別区単身世帯13.8万、2人世帯19.4万、3人世帯24.1万円)
※お住まいの地域の級地によって異なります。
- 資産要件
貯金額が①の6倍以下であること(ただし100万以下)
- 求職等要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
・ハローワークか地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以世帯:10万円
※住宅確保給付金との併給が可能。
申請の窓口や方法については、自治体のホームページ等をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金相談コールセンター
0120-46-8030
受付時間9時~17時(平日のみ)
◎住宅確保給付金
3カ月間の再支給の申請期間が令和4年6月末日まで延長となる予定です。
住宅確保給付金は、離職等により、住居を失った、または失うおそれがある方を対象に、就職に向けた活動をするなどを条件に一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。
申請やお問い合わせ先は、お住まいの自治体の自立相談支援機関です。
住宅確保給付金相談コールセンター
0120-23-5572
受付時間9時~17時(平日のみ)
まとめ
まだまだ新型コロナウイルス感染症が終息する気配がありません。新型コロナウイルスの影響で不安や心配があれば厚生労働省、お住まいの市役所、社会福祉協議会等のホームメージを見たり、連絡・相談を行ってみましょう。何かしらのアドバイス等を頂けると思います。
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