新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減った事で給料が減少した方に、緊急かつ一時的な生計維持の為の生活費を借りる事ができる制度です。
申請や問い合わせは、自分が住んでいる市区町村社会福祉協議会です。申請期限令和3年8月31日です。
緊急小口資金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持の為の貸付を必要とする世帯が対象です。新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象になります。
貸付上限額は20万以内です。20万以内なので10万円でもOKです。
据置期間は1年以内。令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間が延長になっています。
償還期限は、2年以内です。もちろん償還期限を短くすることもできますが、償還期限を過ぎてしまうと利子が3%かかる事になるので、余裕をもった方がいいかも。
貸付利子は、償還期限内なら無利子です(償還期限を過ぎると3%の利子)。保証人不要。
総合支援資金
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となった世帯が対象です。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
貸付上限は、二人以上の世帯なら、月20万以内を3ヵ月以内。単身世帯なら、月15万以内を3ヵ月以内貸付を受ける事ができます。
据置期間は1年以内。令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間が延長になっています。
償還期限は10年以内です。緊急小口資金でも書きましたが、償還期間を短くする事もできますが、償還期限を過ぎてしまうと利子が3%かかるので、ゆとりのある償還期限にしましょう。
貸付利子は、償還期限内なら無利子です(償還期限を過ぎると3%の利子)。保証人不要。
申請の流れ
お住まいの市区町村社協に連絡し、自分が対象か確認しましょう。まず、新型コロナウイルスの影響を受けて収入が減っている方は対象になると思います。申請用紙(県社協や、お住まいの市区町村社協のホームページからもダウンロードできます。郵送もしてもらえるんですが、申請期限が迫っているので、あまりお勧めはしません)に記入し、お住まいの市区町村社協へ郵送するか、持参(コロナウイルス感染者状況により、お住まいの市区町村社協の対応が違うのでご確認ください)。お住まいの市区町村社協で書類に不備等がないかを確認し、県社協へ送り、そこで審査されます。申し込みが多い為、貸付金が入金されるまで2週間くらいかかる場合もあるそうです。
まとめ
生活福祉資金の特例貸付の申請期限が迫っています。今までも何度も申請期限の延長がありましたが今回はどうなるんでしょうか?新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が始まったので、生活福祉資金の特例貸付は今回で本当に終了になる可能性もありますね。ただ、新型コロナウイルス感染者数が大幅に増えて影響を受けている方も増えているので、本当にどうなるかわかりません。生活福祉資金は、あくまでも貸付の制度なので、自分が返せる貸付金額を設定しましょう。
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