生活福祉資金特例貸付が延長されました。

福祉

コロナの影響が続いている中、生活費が苦しい方も多いと思います。今日は以前にも書いた生活福祉資金特例貸付について書きます。以前はR3年8月31日の期限と書きましたが、R3年11月30日まで期限が延長になりました。なかなかコロナが収まらない中、R3年8月31日までとはいかなかったようです。この生活福祉資金特例貸付はどんな制度か簡単に説明すると(詳しくは以前のブログに書いてます)。コロナウイルスの影響を受けて、仕事が減って減給になったり、コロナの影響を受けて仕事を失い、生活費に困窮した人を対象に貸付を行う制度になってます。最近ではコロナ感染が子供にも拡がり、コロナの影響で学校に子供が行けず、子供を見る為に仕事を休んだから給料が減って申請される方が増えてきています。コロナの影響で生活費に困っている方なら借りる事が出来る制度になってます。

まず、緊急小口資金(詳しくは以前のブログに書いています)貸付上限額20万円以内。据え置き期間1年以内。償還期間2年以内。貸付利子は無利子(ただし、償還期間を過ぎると残金に金利3%かかります)。保証人不要。

緊急小口資金を借りても生活の立て直しが難しい場合、総合支援資金の手続きを行えます(都道府県によって異なる場合があります)。貸付上限額(二人以上世帯月20万円以内)(単身世帯15万円以内)。貸付期間3ヵ月以内。据え置き期間1年以内。償還期間10年以内。 貸付上限額20万円以内。据え置き期間1年以内。償還期間2年以内。貸付利子は無利子(ただし、償還期間を過ぎると残金に金利3%かかります)。保証人不要。 どちらもお住まいの社会福祉協議会が窓口です。手続きは難くありません、わからない事があれば、お住まいの社会福祉協議会に相談しましょう。

もし、9月に緊急小口資金の手続きを行った場合、だいたい2週間ぐらいで入金されるので(都道府県によって異なります)9月末に入金があり、緊急小口資金が入金されたことが分かる書類(通帳か、決定通知書)のコピーあれば、総合支援資金の手続きを行えます。9月末に総合支援資金の手続きを行うと10月中旬ぐらいには総合支援資金の入金があり、11月と12月にも入金が入る予定になっています。スムーズにいけば11月30日までに総合支援資金再貸付が間に合う場合もあります(今からなら難しいかも)

総合支援資金再貸付とは、総合支援資金を借りても生活の立て直しが難しい場合、総合支援資金再貸付の手続きが行えます。総合支援資金と内容は同じです。もう3ヵ月総合支援資金を再び借りる事が出来ます。

12月にコロナの状況がどうなっているか予想がつきにくいですが、貸付が受けられる期間に自分がどう動けばよいか考えましょう。コロナの予防のワクチン接種がこの頃にはかなりの接種率にはなっていると思いますが、コロナも変異株がどんどん増えてきているので、こちらも十分に備えていきましょう。もしかしたら、また生活福祉資金特例貸付の期限が延長になるかもしれません、そうなると総合支援資金を借りた方は次の総合支援資金再貸付(最終)を借りる事も出来るかもしれませんが、あまり延長には期待せず、今できることをしっかり考えていきましょう。

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